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海外携帯電話端末の国内持ち込みと関連告示 [スマートデバイスを取り巻く環境]

寄り合いの項目にも少し書きましたが、海外からの持ち込み端末について
少しだけ調査が進みましたので報告します。
予めお断りしておきますが、これは本来
日本のしかるべき電波行政機関あるいは司法機関によって
判断されるべき内容と考えますが、あえて議論の叩き台として
携帯業界のプロでも法律のプロでもない者が
公開資料から解釈を試みているものです。
本内容の誤り、または解釈の誤りなどによって
あなたが不利益を被っても保証はできませんのでご了解ください。

まず、11月の寄り合いの報告
  http://blog.so-net.ne.jp/rey/2006-12-10
で書いた内容の繰り返しから。
総務省から 2003年2月14日に
 『「外国の無線局(IMT-2000)の我が国への持込み」のための
  告示案に対する意見の募集』
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/030214_4.html ...(a)
として W-CDMA 端末に関する規制緩和を目的とするパブリックコメントの
募集が行われました。
これに対して、幾つかのメーカ・キャリアがコメントを送付した結果が
同4月11日に
 『「外国の無線局(IMT-2000)の我が国への持込み」のための
  告示案に対する意見募集の結果』
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/030411_2.html ...(b)
として公開されています。
コメントの内容を読むと、規制緩和に反対の立場のコメントは無かったようで、
これを受けて告示が改正された筈ですが、改正後の告示内容が見つからない、
というのが11月の寄り合いでの内容でした。

電波法や関連政令の類は、電子政府の法令データ提供システム
  http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
で誰でも読めるようになっているのですが、
その子細を決めている告示については見つけられませんでした。
そこで、「電波関連告示集」
  http://www.dsk.or.jp/shuppan/dentu_tosyo/tosho1/tosho1.html
を入手しました。
該当告示は、同 150ページにある
 「外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に
  相当する技術基準に適合する事実 (表示)」
 (免許規則第三十一条第二項)
  平成十五年五月一日
  総務省告示第三百四十四号
というものです。
内容は先の (a) の別紙1
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/pdf/030214_4_b1.pdf
で示されている改正案とほぼ同じで、違いは以下の 1点だけでした。
 ・1ページ目の後ろから 3行目、「三・八四メガチップのものに相当する」は、
  「三・八四メガチップのものに係る技術基準に相当する」と
  明確化された。

12月の寄り合いの際に、この告示を持っていって
興味のある方々に見ていただきました。
その場での意見は以下に集約でき、私も同意見です。
・CE マークのついた W-CDMA 端末を海外から国内に持ち込んでも、
 それだけを理由に電波法違反で捕まることはないだろう。
 この点では安心できる告示である。
・この告示によれば、使っている SIM カードが国内キャリアであろうと
 海外キャリアであろうと区別していない。
・しかし、これは総務省が付与する包括免許の対象とするという話であって、
 そこから一足飛びに「国内キャリアの SIM で堂々と使って良い」
 という結論までは導けない。
 それは、各キャリアとユーザ間の契約の問題である。
・また、これは IMT-2000 が対象なので、
 国内で認定を受けていない bluetooth 機能や無線 LAN 機能は別問題
 (これは先のコメント (b) でもシーメンスが指摘していた)。
 我々が求めるような端末はほとんどがこうした機能も内蔵しているので、
 広大なグレーゾーンが広がっているとも言える。

次の課題として、各キャリアの契約内容を確認する必要があるという話が出ました。


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